失業保険 給付期間についてお願いします。
3月末で派遣終了となり、失業保険の支給を90日間受けておりました。
本日、最後の認定日の為職安に行った所、「まだ就職先が決まってないのでしたら、法律改正の為支給期間が60日延長されます。」と説明されました。
まだ就職先が決まって無く突然の事の為嬉しく帰って来ましたが時間が経つにつれて、「なぜなんだろう?」と疑問です。
自己都合ではなく会社都合だからですか?
職安に聞けば良いのでしょうが、土日とお休みなので聞けません。
よろしくお願い致します。
3月末で派遣終了となり、失業保険の支給を90日間受けておりました。
本日、最後の認定日の為職安に行った所、「まだ就職先が決まってないのでしたら、法律改正の為支給期間が60日延長されます。」と説明されました。
まだ就職先が決まって無く突然の事の為嬉しく帰って来ましたが時間が経つにつれて、「なぜなんだろう?」と疑問です。
自己都合ではなく会社都合だからですか?
職安に聞けば良いのでしょうが、土日とお休みなので聞けません。
よろしくお願い致します。
今年の3月31日の法改正により、
雇い止め等で退職した「特定理由離職者」(身体障害者等の就職困難者を除く)および解雇等で
退職した「特定受給資格者」について、退職日または基本手当の受給期間が平成21年3月31日から
平成24年3月31日までの間の暫定措置として、次の要件を満たす者であれば、基本手当の所定給付日数を60日または30日延長します。
所定給付日数の延長対象となる者とは、
①退職日の年齢が45歳未満
②雇用機会が不足していると厚生労働大臣が認める地域に居住する者
③公共職業安定所長が特に再就職の援助を行う必要があると
いずれかに該当するもの者が対象となります。
延長される日数は60日が原則ですが、退職日の年齢が35歳以上60歳未満の「特定受給資格者」で、算定基礎期間(被保険者であった期間)が20年以上ある場合は30日となります。
雇い止め等で退職した「特定理由離職者」(身体障害者等の就職困難者を除く)および解雇等で
退職した「特定受給資格者」について、退職日または基本手当の受給期間が平成21年3月31日から
平成24年3月31日までの間の暫定措置として、次の要件を満たす者であれば、基本手当の所定給付日数を60日または30日延長します。
所定給付日数の延長対象となる者とは、
①退職日の年齢が45歳未満
②雇用機会が不足していると厚生労働大臣が認める地域に居住する者
③公共職業安定所長が特に再就職の援助を行う必要があると
いずれかに該当するもの者が対象となります。
延長される日数は60日が原則ですが、退職日の年齢が35歳以上60歳未満の「特定受給資格者」で、算定基礎期間(被保険者であった期間)が20年以上ある場合は30日となります。
詳しい方にお聞きしたいのですが
実家に両親と弟が住んでいまして、私は(男)実家から車で30分ぐらいの所に一人暮らしをしている会社員です。
父親(61歳)は一年前に脳梗塞で倒れたましたが、後遺症もなく仕事はしていたのですが、退職をして現在は失業保険を受給しています。
母親(60)はパートで年間に百万円弱の収入があります。
弟(37)なのですが、障害者になってしまい(両目失明の障害者一級の手帳)母親の助けがなければ身の回りのことができない状態です。
それで障害者年金を申請しようとしたのですが、受給資格を満たしておらず受給する事ができません。
そこで生活保護を申請したいのですが、弟がこのような環境で生活保護を申請して受給できるのでしょうか?
やはり家を出て低家賃のアパートを借りてそこに住所を移して、独立しているという形をとらないと保護を受けるのは無理なのでしょうか?
ただ、両目が失明しているという状態なので、自立は非常に難しいのです。
叔母夫婦も実家から10分ぐらいの所に住んでます。
実家に両親と弟が住んでいまして、私は(男)実家から車で30分ぐらいの所に一人暮らしをしている会社員です。
父親(61歳)は一年前に脳梗塞で倒れたましたが、後遺症もなく仕事はしていたのですが、退職をして現在は失業保険を受給しています。
母親(60)はパートで年間に百万円弱の収入があります。
弟(37)なのですが、障害者になってしまい(両目失明の障害者一級の手帳)母親の助けがなければ身の回りのことができない状態です。
それで障害者年金を申請しようとしたのですが、受給資格を満たしておらず受給する事ができません。
そこで生活保護を申請したいのですが、弟がこのような環境で生活保護を申請して受給できるのでしょうか?
やはり家を出て低家賃のアパートを借りてそこに住所を移して、独立しているという形をとらないと保護を受けるのは無理なのでしょうか?
ただ、両目が失明しているという状態なので、自立は非常に難しいのです。
叔母夫婦も実家から10分ぐらいの所に住んでます。
弟さんだけ生活保護は受けられません。
ご両親と3人で生活保護を申請しご両親の収入(失業保険、パート、老齢年金等)を差し引いて最低生活費に足らなければ支給されます。
ご両親と3人で生活保護を申請しご両親の収入(失業保険、パート、老齢年金等)を差し引いて最低生活費に足らなければ支給されます。
特定受給者資格 管理職について
会社を自己都合で辞めました。
月の残業時間が45時間以上ありました。
初めてハローワークに行った時に退職理由を聞かれ休みがなく残業時間が多すぎると本当のことを言いました。
実際の残業時間は月90~100時間ほどありました。
100時間を越える月もありました。
職員の方から私は特定受給者になるから審査をするとのことで説明会の時に結果を報告すると言われました。
結果は特定受給者にはならないと言われました。
理由は管理職だからだそうです。
納得がいきません。
個人会社なので管理職といっても名ばかりで実際権限は全くありません。
社長のワンマン経営です。
しかも管理職の手当ては3万しかありません。
残業代は定額で約75時間分は貰ってますが、他はサービス残業です。
基本給を安くして残業代と手当てで月給を上げてるような計算方法です。
サービス残業代を会社に請求してお金を貰うつもりはありません。
ただ、失業保険の給付制限がないと思ってましたが、実際は違いました。
管理職だから任意の上で残業していたのだろ!
その分お金も払ってるんだから当然だろ!
確かに遅くまで残業してるけど、その分金は払っているし、月100時間なんて残業してないというのが会社の言い分だそうです。
タイムカードがあれば証明できるのですが、そうゆう会社なのでタイムカードは廃止になってます。
今まで退職者が労働基準局に報告し何回も調査が入ってますが状況は何も変わらないような会社です。
労働基準法36条第1項、第3条を見ましたが管理職は除外するとは記載されてませんでした。
職員の方は管理職なので遅くなるのは任意で、わかっていて納得して働いていたとみなすんです。
それに管理職の手当ても付いてますし、残業を証明するタイムカードがないと無理ですね~。
と言われました。
管理職の手当てが10万とか明らかに高額な手当てが付いていて休日残業代、普通の残業代が一切なしで年俸制とかなら言ってる意味もわかりますが・・・
管理職手当3万を貰ってるからという理由で除外されるのは納得いきません。
給料明細では75時間分の残業代がついているのに除外?
45時間以上残業が証明できてるのに除外?
管理職のたった3万で除外?
不服があるなら審議申し立てをしてください。とのことです。
この場合判断を覆すことはできるのでしょうか?
会社を自己都合で辞めました。
月の残業時間が45時間以上ありました。
初めてハローワークに行った時に退職理由を聞かれ休みがなく残業時間が多すぎると本当のことを言いました。
実際の残業時間は月90~100時間ほどありました。
100時間を越える月もありました。
職員の方から私は特定受給者になるから審査をするとのことで説明会の時に結果を報告すると言われました。
結果は特定受給者にはならないと言われました。
理由は管理職だからだそうです。
納得がいきません。
個人会社なので管理職といっても名ばかりで実際権限は全くありません。
社長のワンマン経営です。
しかも管理職の手当ては3万しかありません。
残業代は定額で約75時間分は貰ってますが、他はサービス残業です。
基本給を安くして残業代と手当てで月給を上げてるような計算方法です。
サービス残業代を会社に請求してお金を貰うつもりはありません。
ただ、失業保険の給付制限がないと思ってましたが、実際は違いました。
管理職だから任意の上で残業していたのだろ!
その分お金も払ってるんだから当然だろ!
確かに遅くまで残業してるけど、その分金は払っているし、月100時間なんて残業してないというのが会社の言い分だそうです。
タイムカードがあれば証明できるのですが、そうゆう会社なのでタイムカードは廃止になってます。
今まで退職者が労働基準局に報告し何回も調査が入ってますが状況は何も変わらないような会社です。
労働基準法36条第1項、第3条を見ましたが管理職は除外するとは記載されてませんでした。
職員の方は管理職なので遅くなるのは任意で、わかっていて納得して働いていたとみなすんです。
それに管理職の手当ても付いてますし、残業を証明するタイムカードがないと無理ですね~。
と言われました。
管理職の手当てが10万とか明らかに高額な手当てが付いていて休日残業代、普通の残業代が一切なしで年俸制とかなら言ってる意味もわかりますが・・・
管理職手当3万を貰ってるからという理由で除外されるのは納得いきません。
給料明細では75時間分の残業代がついているのに除外?
45時間以上残業が証明できてるのに除外?
管理職のたった3万で除外?
不服があるなら審議申し立てをしてください。とのことです。
この場合判断を覆すことはできるのでしょうか?
こんばんは。
どうも担当者の説明も的を得ていないのが理由だと思いますが、私もご質問者様は「特定理由退職者」には該当しないと思います。
「特定理由離職者」の要件のうち、「体力の不足、心身の障害等」が理由にあたる可能性がありますが、
これは「従来からの業務を遂行する上で、それらが理由となって遂行できなくなった場合」と解釈するのが妥当と思います。
従って本件のケースでは、業務内容そのものに変化はなく、ご質問者様の身体にも特段の変化が無い以上は、
雇用保険法13条3項、施行規則19条の2による「正当な理由のある自己都合離職」には該当しないのではないでしょうか。
また、仮に「特定理由離職者」と認定されても、一般受給資格者よりも給付日数で優遇されるのは、被保険者期間が6か月から12か月未満の者と限る とされていますので、ご質問者様の場合は該当しないと思います。
以下がご質問に対する回答になりますが、
もちろん審査請求はできます。
処分決定のあった日から60日以内に、各都道府県労働局にある「雇用保険審査官」に審査請求をされてください。
「月45時間を超える労働が行われた」事実により、「特定受給資格者」になります。
また管理職か否かは役職名等には寄らず「実態」から判断されるので、
審査の過程で処分が覆る可能性はあります。
あるいは、給与支払いの根拠となる労働時間を記録したものに記録された労働時間外に労働していた事実があれば、「未払い給与の請求」ができるケースがあります。
これはタイムカードなど直接的な記録が無くても、駐車場の利用明細、suicaなどの通過記録、取引先の証明、等で立証できるケースがあります。
ただ、裁判は避けられないと思います。
どうも担当者の説明も的を得ていないのが理由だと思いますが、私もご質問者様は「特定理由退職者」には該当しないと思います。
「特定理由離職者」の要件のうち、「体力の不足、心身の障害等」が理由にあたる可能性がありますが、
これは「従来からの業務を遂行する上で、それらが理由となって遂行できなくなった場合」と解釈するのが妥当と思います。
従って本件のケースでは、業務内容そのものに変化はなく、ご質問者様の身体にも特段の変化が無い以上は、
雇用保険法13条3項、施行規則19条の2による「正当な理由のある自己都合離職」には該当しないのではないでしょうか。
また、仮に「特定理由離職者」と認定されても、一般受給資格者よりも給付日数で優遇されるのは、被保険者期間が6か月から12か月未満の者と限る とされていますので、ご質問者様の場合は該当しないと思います。
以下がご質問に対する回答になりますが、
もちろん審査請求はできます。
処分決定のあった日から60日以内に、各都道府県労働局にある「雇用保険審査官」に審査請求をされてください。
「月45時間を超える労働が行われた」事実により、「特定受給資格者」になります。
また管理職か否かは役職名等には寄らず「実態」から判断されるので、
審査の過程で処分が覆る可能性はあります。
あるいは、給与支払いの根拠となる労働時間を記録したものに記録された労働時間外に労働していた事実があれば、「未払い給与の請求」ができるケースがあります。
これはタイムカードなど直接的な記録が無くても、駐車場の利用明細、suicaなどの通過記録、取引先の証明、等で立証できるケースがあります。
ただ、裁判は避けられないと思います。
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