配偶者扶養について質問します。8月に仕事を辞め失業保険がもらえるのは12月です。今までの収入は110万円です。夫の扶養になれますか教えてください。
失業保険をもらっている間は、扶養には入れないのでしょうか?
失業保険をもらまでの間は、扶養になれますか?
失業保険をもらっている間は、扶養には入れないのでしょうか?
失業保険をもらまでの間は、扶養になれますか?
「配偶者扶養」なる制度は存在しません。制度名が分からないのなら、「こういう制度」という説明を。
健康保険の被扶養者の基準は、健康保険の保険者によります。
協会けんぽなら、現在得ている収入を年額換算しますから、退職したら「収入0」の扱いです。
他に収入がなければ、基本手当の待期・給付制限中は資格があることになります。
組合健保では、基本手当を受給できる資格がある間は認めないところがあります。
基本手当を受けている間は、その日額を年額に換算して判断されます。
協会けんぽなら日額3611円以下が被扶養者の条件です。
健康保険の被扶養者の基準は、健康保険の保険者によります。
協会けんぽなら、現在得ている収入を年額換算しますから、退職したら「収入0」の扱いです。
他に収入がなければ、基本手当の待期・給付制限中は資格があることになります。
組合健保では、基本手当を受給できる資格がある間は認めないところがあります。
基本手当を受けている間は、その日額を年額に換算して判断されます。
協会けんぽなら日額3611円以下が被扶養者の条件です。
2009年4月末で退職しました。失業保険を受ける予定(まだ職安へ行っていません)なのですが、健康保険は同居の父の扶養に入ることはできますか?どのような手続きの流れになりますか?教えてください。
おそらくできません
日額×365が130万以上になると協会けんぽ、ほとんどの健保組合で扶養認定されません
もし自己都合退職で、3ヶ月の給付制限期間がある場合はその間は被扶養者になれます
日額×365が130万以上になると協会けんぽ、ほとんどの健保組合で扶養認定されません
もし自己都合退職で、3ヶ月の給付制限期間がある場合はその間は被扶養者になれます
25歳の女性です。今度結婚して他県に行くので仕事を辞めます。健康保険、年金の手続きについて、何がいいのかわかりませんので質問です。
9月20日で退職。3ヶ月後くらいに再就職したいので、その間の健康保険と年金についてです。国民健康保険に入るべきか、任意継続で今の会社の健康保険を使うべきか、迷っています。ちなみに今の収入は支給で30万強(手取り約24万)、支払っている健康保険は約1.4万です。年金は自分で払うか、扶養に入るかの選択肢しかないと思いますが・・。
ちなみに彼は会社員で、扶養に入れるなら扶養に入りたいのですが、130万円の壁とか言われていますよね??それがどう関係してくるのかもわからないので・・・。
また、失業保険ももらいたいと考えています。
無知なものなので、わかりやすく教えていただけると幸いです。
9月20日で退職。3ヶ月後くらいに再就職したいので、その間の健康保険と年金についてです。国民健康保険に入るべきか、任意継続で今の会社の健康保険を使うべきか、迷っています。ちなみに今の収入は支給で30万強(手取り約24万)、支払っている健康保険は約1.4万です。年金は自分で払うか、扶養に入るかの選択肢しかないと思いますが・・。
ちなみに彼は会社員で、扶養に入れるなら扶養に入りたいのですが、130万円の壁とか言われていますよね??それがどう関係してくるのかもわからないので・・・。
また、失業保険ももらいたいと考えています。
無知なものなので、わかりやすく教えていただけると幸いです。
※任意継続で今の会社の健康保険を使うべきか
→今の健康保険を任意継続すべきか
※「他県」といっても、京都市と大津市のように隣り合わせの場合もありますから「遠方」かどうか分かりません。
まず、結婚と転居と退職の先後により、しなければならない手続きが変わります。
※有休消化があるので結婚・転居後に退職とか、逆に先に届け出だけして退職後に同居という場合もありうる。
退職直後はご主人の被扶養者になれず、親の被扶養者になるか国保か、ということもありますし。
第二に、自分の場合はどうなのかは、自分で確認するしかありません。
健康保険の保険者(運営団体)は全国に1400ほどあります。
国民健康保険の保険者である市町村は1800ほどです。
全国統一のルールではありません。
〉130万円の壁とか言われていますよね??それがどう関係してくるのかもわからないので・・・。
それは、ご主人が加入する健康保険の保険者に確認してください。
失業給付を受けるなら待期や給付制限中もダメ、という所もあれば、手当の日額が3611円以下なら受給中も被扶養者になれる、というところもあります。
※保険者名は保険証に書いてあります。
なお、必要書類も確認してください。手続きの段になって「××という書類が要ります」といわれ、その入手に時間がかかることがあります。
任意継続した場合の保険料は、ご自分がいま加入している健康保険の保険者にお尋ねを。
国民健康保険の保険料/税は、住む予定の市町村役場へ。
結婚に伴う転居のため通勤不可能・困難になったという理由で特定理由離職者になれるのは、
・そのように扱われるのは、実際に結婚・同居したあと。
・退職から転居までが概ね1ヶ月以内(会社の都合で離職が年度末・年末になったような場合を除く)。
・新居からの通勤時間が往復で概ね4時間以上。
です。
→今の健康保険を任意継続すべきか
※「他県」といっても、京都市と大津市のように隣り合わせの場合もありますから「遠方」かどうか分かりません。
まず、結婚と転居と退職の先後により、しなければならない手続きが変わります。
※有休消化があるので結婚・転居後に退職とか、逆に先に届け出だけして退職後に同居という場合もありうる。
退職直後はご主人の被扶養者になれず、親の被扶養者になるか国保か、ということもありますし。
第二に、自分の場合はどうなのかは、自分で確認するしかありません。
健康保険の保険者(運営団体)は全国に1400ほどあります。
国民健康保険の保険者である市町村は1800ほどです。
全国統一のルールではありません。
〉130万円の壁とか言われていますよね??それがどう関係してくるのかもわからないので・・・。
それは、ご主人が加入する健康保険の保険者に確認してください。
失業給付を受けるなら待期や給付制限中もダメ、という所もあれば、手当の日額が3611円以下なら受給中も被扶養者になれる、というところもあります。
※保険者名は保険証に書いてあります。
なお、必要書類も確認してください。手続きの段になって「××という書類が要ります」といわれ、その入手に時間がかかることがあります。
任意継続した場合の保険料は、ご自分がいま加入している健康保険の保険者にお尋ねを。
国民健康保険の保険料/税は、住む予定の市町村役場へ。
結婚に伴う転居のため通勤不可能・困難になったという理由で特定理由離職者になれるのは、
・そのように扱われるのは、実際に結婚・同居したあと。
・退職から転居までが概ね1ヶ月以内(会社の都合で離職が年度末・年末になったような場合を除く)。
・新居からの通勤時間が往復で概ね4時間以上。
です。
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