会社都合で退社→出産による雇用保険受給期間の延長→延長解除後について。
派遣で6年間働いていいましたが、会社都合で3月31日に退社した妊婦です。
出産のため、5月1日から雇用保険受給期間の延長申請をします。
産後、延長解除・受給手続きをする際、失業保険は会社都合扱いでしょうか?
只今、32歳で雇用保険は6年間払っていました。
会社都合なら180日(6ヶ月)の失業保険がもらえると聞いたのですが、
出産のため受給を延長したらもらえる期間が短くなるのではないかと思い質問いたしました。
宜しくいお願いします。
お疲れ様です。

■受給を延長は、受給を受ける時期を後に延ばすだけです。
受給期間に影響はありません。
失業保険についてです。
私は今、育休中で10月に復帰予定でしたが、お店が来年1月で閉店になりました。

そこで店長から、9月に契約更新があるが、今までより半分の就業時間になる。と言われました。

契約更新しないと育休はもらえず、自主退社扱いになります。

かといって復帰しても、沢山はシフトには入れない。と言われます。

私は育休に入る前一年働いてないので失業保険は貰えませんよね?

会社にいって会社都合の退社にはしてもらえるのでしょうか?

長文ですいません。
よろしくお願いします
今の職場に入る前に雇用保険は加入してなかったですか?
期間があいてなければ、加算出来ますよ。

契約社員だったのでしょうか。契約社員で育休を今まで
もらえただけでよしとしましょうか。通常はあまりありません。
12/14に椎間板ヘルニアで座骨神経痛になり休職していましたが1/11に自己都合で退職しました。

今、傷病手当て申請中です。まだ座骨神経痛が治らないので、1ヶ月ぐらい療養してから求職活動をしようと思います。
そこで2、3質問があります。会社から離職票が届いたら届いた時点で職安で失業保険の手続きをするのですか?それとも療養が終わった時点で失業保険の手続きをするのですか?
病気して仕事を辞めた事がないのでいい方法とか、今後どういう予定で動いていいのか、解りません。
詳しい方や経験者の方みえましたらアドバイス下さい。
よろしくお願いします。
腰痛で(死ぬほど)悩んだ者より。(決してオーバーな表現ではありません)
※元某企業の総務担当者

ご質問の件、順番に検証していきます。

①職安での失業保険の手続きの時期について。
→「会社から離職票が届いたらすぐに」です。
雇用保険(失業保険)の受給期間は原則1年ですが、そのカウントは「離職の日の翌日」から始まります。
何もせずこの期間(1年)を過ぎたら、雇用保険(失業保険)はもらえなくなってしまいます。
今回(あなた)の場合、すぐに働けません(=失業保険を受けられる状態にはない)ので、必ずハローワークに対し受給期間延長の申請をします。期間延長は、病気等で引き続き30日以上働けないときに認められます。
※この手続きをせず、最悪1年経過したら失業保険はパーになってしまいます。後になって、「腰痛のため動けなかった」と主張しても、通用しません。(後の祭りです)
尚、本人が行くのが原則ですが、代理人でも申請手続きができます。(なるべく、あなたが行ってください)

②今後の予定について
→今は、とにかく安静が一番です。
それから、健康保険の傷病手当金の手続きはちゃんと済ませておいてください。支給開始日から最長で1年6ヵ月は受給可能です。 腰痛が治ったら、失業保険がもらえます。

【私見】
腰痛の辛さは、経験者でないとわかりませんよね!
私の場合、外見上は何ともなく食欲もありましたので、(医者からも)仮病扱いされたこともありました。ですので、外野(他人)からの誹謗中傷は無視してください。
「セカンドオピニオン」ってご存じですか?医者も人の子で、たまに(私の場合、4つの病院で誤診されました)間違えることもあります。いわゆる誤診です。
少々遠くとも、専門医(大病院で腰部の手術を頻繁に行っている)で診てもらった方が良いと思います。
※ホームページで、名医、整形外科、腰椎・・・・・で検索してみてください。
しびれや痛みはどこまでいっていますか?
症状が悪化すると、腰→臀部(おしり)→太もも→ふくらはぎ→足の裏→最終的には足の指の先端となります。時に激痛が走ります。

因みに、私の場合、当初は異常無し(誤診)。別の病院でも異常無し(誤診)。他の病院では椎間板ヘルニア(これも後で誤診と判明)。最終的には、腰椎分離すべり症(本当の病名)とわかり、その後、手術を行い後遺症もなく現在に至っています。

お大事に・・・・・・
※中途半端な状態で働きはじめると再発しますので、働くのはきっちり治してからにしてください。焦らないでください!!!
失業保険について質問です。
30代主婦です。
3月末で3年間パートしていた会社を自己都合で退職しました。
病気による退職だったのですが、体調も少し良くなってきたようなので、
再就職を考え始めています。

退職の書類を記入する際に、会社側から
【家事に専念したいため、退職を希望します】
という書類の記入を促され、記入しました。
(内心?とは思いながら・・・)


この退職理由というのは、今後のわたしの失業保険の申請、
求職活動に関係してきますか?
ちなみに、前の会社から離職票は届いていないため、
まだ失業保険の申請はしていません。
体調が良くなって再就職をお考えとのこと、良かったですね。良いお仕事が見つかると良いと思います。

さて、3月末の退職についてですが、自己都合での退職ですよね。体調もあって、ご自身で辞めたいと思われて、会社の方に退職を申し出られたのでしょうか?その場合でしたら、退職の書類については、形式的なものだと思います。別に、体調不良のため、退職を希望します、と書いても問題なかったと思います。この退職理由が、失業保険の申請や求職活動に関係してくることはありません。

その書類は、会社の私的な文書であって、公のものでは無いからです。自己都合での退職であるなら、全く何に影響することもありません。

しかしながら、本当は会社都合、つまり、相談者さんは働き続けたかったのに、病気を理由に退職を迫られたとか、自己都合の形で辞める事になったけど、実質的には解雇だ、というような場合には、退職理由は、失業保険に影響を及ぼします。
3月で辞めた会社から発行される離職票の離職理由が「自己都合」であれば、失業保険は7日の待機期間のあと、3ヶ月の給付制限を受けます。また、給付日数も通常の日数になるため10年未満の被保険者期間の場合、90日の給付になります。
しかしながら、本来会社都合で辞めたとすれば、離職票の離職理由は会社都合と記載していた場合には、7日の待機期間のあと、すぐに失業給付が受けられる上、3月までのパートの以前に、通算できる被保険者期間が2年以上あったとすれば、5年以上の被保険者期間となり、180日の給付が受けられることになります。5年以上にならなければ、90日で変わりはないですが、失業給付の延長(個別延長給付)が受けられる可能性もでてきます。

求職活動については、別に何ら影響はありません。それは安心してください。

最後に補足ですけど、もし失業保険を受給するなら、早く離職票を出してもらったほうがいいですよ。例えば相談者さんが90日の受給が認められたとして、それが受給できるのは、「離職の日から1年間」という受給期間の間です。自己都合の場合ですと3ヶ月の給付制限があるので、実質的に、9ヶ月の間に90日ですよね。もし半年近く離職票が届かなかったら、すべて給付するのにギリギリの日程になってしまいます。今のところまだかなり余裕がありますが、失業保険を受給するなら、早めに送ってもらうほうが良いですよ。

それから、今回、再就職を考えられていて、もしすぐに決まるようでしたら、被保険者期間は通算する、というのも良いかもしれません。あと2年被保険者期間が増えたら、つまり次の会社で2年以上働いたら、被保険者期間は5年以上になるので、将来的に、会社都合での離職を余儀なくされた場合に、手厚い失業給付が得られます。5年勤めるのは大変ですけど、すでに3年あるのであれば、あと2年です。景気も回復しそうにないし、会社都合での離職というのがこれだけ増えている世の中です。

離職してから、失業保険の手続きをせず、1年以内に次の会社に就職して、また雇用保険に加入すれば、その期間は通算されます。これも、参考にしてください。

社会保険の資格喪失証明書、もしくは退職証明書があれば、健康保険と年金の手続きができます。健康保険は任意継続にしないのであれば、国民健康保険、年金は国民年金への加入が必要です。
旦那様がサラリーマンでいらっしゃるなら、扶養に入って3号被保険者となることも可能かと思います。(ただし、失業保険受給中は、扶養になれない健康保険組合が多いようですので、旦那さんの会社にご確認されるとよいと思います)

社会保険の資格喪失証明書は、上記の手続きに必要なものであり、それがなくても失業保険の手続きにも、次の就職活動にも別に支障はないですよ。


参考になれば幸いです。。頑張ってくださいね。
初妊娠3ヶ月。仕事を続けるか悩んでます。

年末妊娠発覚し、上司にまだ不安定な時期なのでしばらく休ませて欲しいとお願いし1、2月は有休半分ずつ使い休んでいます。

もし上手く育たなかったらまた復帰しょうと思っていたのですが、幸いにも成長してくれているので 先日迷惑をかけるので辞めます。と相談に行った所、これからお金もかかるだろうし産前産後、育児休暇、出産一時金もある。体に負担のかからない事務の仕事をしてもらえばいいから考えてみたらっと役職の方に言って頂きました。

私はパチンコ屋アルバイトで五年、今までフルで働いていたので 旦那の扶養に入らず 社会保険、雇用保険もかけています。

問題なく、安定期にはいったら主人の扶養に入り、週に二日位働いてもいいのかなと思いますが…



●いくつか質問お願いします
①仕事を辞め 失業保険の延長手続きをして主人の扶養に入る
②週2、7時間労働しながら 主人の扶養に入り ワタシの職場から出産育児一時金35万、祝い金 出産手当金を頂く
↑お金の面で損しないのはどちらですか?
(予定日8月21日。里帰りするので7月半ばには実家に戻ります)

③車通勤40分 7時間労働パチンコ屋の事務仕事を安定期に入ってからする事は無理がないですか?
(初マタなので自分がどういう状態になるのかまだわかりません)

④主人の扶養に入り、短時間でも働く場合、主人の会社の方が社会保険庁に問い合わせたら、保険だけは私の職場で入るようにと言われましたが、こんな事ってあるんですか? (今まで通り自分の保険証を使うという事)

⑤出産一時金って38とか42万とかって聞きますが、35万ってウチの会社は少ないのでしょうか?


手続きや出産も無知で本当にお恥ずかしいです… どれか一つでも教えて頂けるとありがたいです。
よろしくお願いします。
・お金の面で損がないのは圧倒的に「②」のほうです。
退職してしまえば当然お給料は入りませんし
予定日42日前以降の退職でなければ「出産手当金」の支給対象にはなりません。
(出産一時金は夫の扶養でも自身の社保からでも同額の42万です)

・妊娠中はホルモンの関係で注意力散漫になりやすいので
あまり車に乗ることは勧められないんですが
体調に問題がなければ、お仕事は問題なくできると思います。

・ご主人の健康保険組合の「扶養に入るための規定」の中にある
「被扶養者の稼ぎが年間130万円以内」というものに引っかかっている可能性があるのではないかと思います。
健保組合ごとに「被扶養者になれる条件」には差があるので
ご主人の健保から「お宅の奥さんは、今までの稼ぎが130万を越えてるので、退職してもすぐには扶養に入れませんよ」という話があれば
残念ですが扶養に入れる時期が来るまでは自身で職場や国保に加入することになります。

・現在の出産一時金は、「どこの健保に加入していても最低でも42万円」と法で決まっています。
「35万」というのはひと昔どころかふた昔ぐらい前の話なので(笑)
会社の事務の方が古い時代の規定をいまだ勘違いなさっているものと思いますよ。
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