無知ですみません。妊娠七か月で3年勤めた会社をやめました。旦那の扶養に入り、失業保険の延長をする事は可能ですか?問い合わせ先はどこになるのでしょうか?
退職した会社から、離職票-1 と 離職票-2、パンフレット「離職された方へ」 は届いていませんか?
このパンフレットに、妊娠・出産・育児のためにすぐに働けない場合は、失業給付の受給期間延長の手続きをしてください、と書いてあります。
あなたが雇用保険被保険者証と離職票を持って出頭するハローワークの所在地や電話番号も印刷してあります。
会社を退職してから2週間以上たつのに、まだ届いていなかったら、会社に電話して確認してください。
旦那さんが勤め人で、健康保険・厚生年金に加入している場合。
退職した会社に「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
それと、年金手帳を旦那さんに預けて、旦那さんの会社で健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらえない場合、離職票-1、あるいは 退職年月日の入った平成22年源泉徴収票 でもいいのですが、コピーを提出するようにしてください。
原本はあなたが使うために手元に持っていなければなりませんので。
このパンフレットに、妊娠・出産・育児のためにすぐに働けない場合は、失業給付の受給期間延長の手続きをしてください、と書いてあります。
あなたが雇用保険被保険者証と離職票を持って出頭するハローワークの所在地や電話番号も印刷してあります。
会社を退職してから2週間以上たつのに、まだ届いていなかったら、会社に電話して確認してください。
旦那さんが勤め人で、健康保険・厚生年金に加入している場合。
退職した会社に「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
それと、年金手帳を旦那さんに預けて、旦那さんの会社で健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらえない場合、離職票-1、あるいは 退職年月日の入った平成22年源泉徴収票 でもいいのですが、コピーを提出するようにしてください。
原本はあなたが使うために手元に持っていなければなりませんので。
失業保険のことで教えてください。
7月に出産予定の妻がいます。
現在、派遣社員でとある工場で働いています。
去年の12月くらいの話では4月まで働く予定だったんですが、工場側から「4月までには新人を入れたいから3月で辞めてくれ」と言われました。
それからしばらくして…
昨日、確認の意味で3月で有給を使ってやめる旨を工場側に話したら、早く新人が欲しくなったから2月で辞めてくれと言われました。
これはアリなんでしょうか?
また、この場合失業保険の手続きはどうなるんでしょうか?会社都合の退職ということになるんでしょうか?
ご意見をお聞かせください。
よろしくお願い致します。
7月に出産予定の妻がいます。
現在、派遣社員でとある工場で働いています。
去年の12月くらいの話では4月まで働く予定だったんですが、工場側から「4月までには新人を入れたいから3月で辞めてくれ」と言われました。
それからしばらくして…
昨日、確認の意味で3月で有給を使ってやめる旨を工場側に話したら、早く新人が欲しくなったから2月で辞めてくれと言われました。
これはアリなんでしょうか?
また、この場合失業保険の手続きはどうなるんでしょうか?会社都合の退職ということになるんでしょうか?
ご意見をお聞かせください。
よろしくお願い致します。
派遣社員という事でしたら雇用契約は工場とではなく派遣会社とではないでしょうか。もしそうであればあなたと工場側の話ではなく、あなたの所属している派遣会社と工場との話になると思いますが?
45歳、勤務6ヶ月で会社倒産、給料35万、この場合失業保険は何か月幾らくらいずつもらえますか、また途中にアルバイトは可能でしょうか
支給日数は90日で基本手当日額は5833円です。
アルバイトは可能です下記の規制を参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
アルバイトは可能です下記の規制を参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
失業保険の扶養を外す日について教えてください。
出産のため退職をして、夫の扶養に入りました。
9/19日に給付延長の解除に行きました。
しおりを貰い、そこに書いてある日程は下記です。
受給資格決定年月日9/19
説明会10/2
最初の認定日10/17
この場合、扶養を外す日はいつなのでしょうか?
また国保に加入のタイミングも教えてください。
お願いします。
出産のため退職をして、夫の扶養に入りました。
9/19日に給付延長の解除に行きました。
しおりを貰い、そこに書いてある日程は下記です。
受給資格決定年月日9/19
説明会10/2
最初の認定日10/17
この場合、扶養を外す日はいつなのでしょうか?
また国保に加入のタイミングも教えてください。
お願いします。
9/19(9/19が基本手当対象の開始日という意味ですよね?)でいいとおもいますが
その情報をご主人の健保に通知すればいいとおもいます
要するにご主人がその旨聞いて、日付をいれればいいだけです。
国保に加入する日付自体はその翌日扱いになりますが、実際に届け出に行く日は何かの証明書がでてからでいいです
被扶養者を抜けたことを証明する書類が必要かどうか国保に電話でいいので聞いてみてください。
電話一本でどちらも確認できるでしょうから、ここで聞くより確実性が高いとおもいます・・・・
その情報をご主人の健保に通知すればいいとおもいます
要するにご主人がその旨聞いて、日付をいれればいいだけです。
国保に加入する日付自体はその翌日扱いになりますが、実際に届け出に行く日は何かの証明書がでてからでいいです
被扶養者を抜けたことを証明する書類が必要かどうか国保に電話でいいので聞いてみてください。
電話一本でどちらも確認できるでしょうから、ここで聞くより確実性が高いとおもいます・・・・
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